大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1632 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊川忠進、同広重慶三郎の上告趣意について。

しかし、原判決は、所論犯罪事実の認定については、被告人の供述の一部の外共

犯者、被害者等の供述記載等をも証拠としたものであつて、被告人の自白を唯一の

証拠としたものでないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条に

全然当らない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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